セレッソ大阪スポーツクラブ

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ハナサカクラブ 会員規定

  • 第1条(名称)

    この会の名称は、セレッソ大阪育成サポートクラブ ハナサカクラブ(以下クラブといいます)と称し、セレッソ大阪育成サポートクラブ ハナサカクラブ事務局(以下事務局といいます)を一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ内に設置し運営を行います。

  • 第2条(目的)

    クラブは、セレッソ大阪育成組織の活動を支援することを目的とします。

  • 第3条(会員)
    1. クラブの入会資格は問いません。
    2. 本規定を承認の上入会申し込みをした方のうち、事務局が入会に適当と認めた方をクラブ会員(以下会員といいます)とします。
  • 第4条(保護者)

    中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、保護者の同意を得るものとします。

  • 第5条(保護者の責務)

    保護者は、中学生以下の会員に代わって本規定第6条、第7条に定める会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。

  • 第6条(会費)
    1. 会員は所定の会費を納めなければなりません。
    2. 会員はクラブが定める方法により、会費を納めるものとします。
    3. 納められた会費はクラブに帰属し、いかなる理由があっても返却できません。
  • 第7条(入会期間および継続)

    会員の入会期間は、所定の会費を納めた日より直近のシーズン期間とします。

  • 第8条(会員の権利)

    会員はクラブの資産などについて何らの権利も請求権もありません。

  • 第9条(退会)

    会員が本規定に違反、またはクラブの名誉を傷つける行為をされた場合には、事務局はその会員を退会させることができるものとします。

  • 第10条(届出事項の変更)

    会員に届出事項の変更が生じた場合は、すみやかにE- メールまたはハガキで事務局に連絡するものとします。

  • 第11条(クラブの運営)
    1. クラブは事務局が運営し執行するものとします。
    2. 会員は事務局が運営し執行することの意思決定に関与することはできません。
  • 第12条(規定の変更)

    本規定の変更は事務局において変更手続きをなし、会員には別途連絡するものとします。

  • 第13条(その他)

    本規定に定めのない事項は、事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとします。